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■障害者福祉 1122 障害者自立支援法、追加の負担軽減策要求へ 自民 [朝日] 1011 障害者差別解消に条例、千葉県が全国初めて制定 [読売] 0925 障害者の負担軽減、自治体の4割導入 広がる地域格差 [朝日] 0526 06年版障害者白書:ソフト面が追いつかず アンケ結果 [毎日] 0301 障害者福祉サービスの新報酬、障害別の分類廃止 [読売] 知的障害者施設の「解体」期限を撤回 宮城県知事 [朝日] 障害者の差別撤廃へ、千葉県が全国初の条例案 [読売] 障害者自立支援法案の概要 [厚労省]1 障害者自立支援法による改革のねらい 2 法案の概要 3 施行期日 障害者自立支援法が成立…サービスは1割自己負担 [読売] 「自立支援」法案を可決 参院委 [赤旗] 障害者が自立できない「支援」法案 公聴会で批判相次ぐ [赤旗] 「自立支援」法案 障害者が生活できるか [赤旗] 精神科病院で拘束・隔離1万2850人…厚労省調査 [読売] 自立支援法案を国会提出 与党修正で大幅に改善 [公明] 民主党:障害者自立支援法案の対案了承 支援費を継続 [毎日] 保健福祉法32条問題 [ウェブより] 精神障害者犯罪 心神喪失者医療観察法、7月15日施行へ [毎日] 改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に 障害者、国民の5%…65歳以上が6割 「障害者白書」 1122 障害者自立支援法、追加の負担軽減策要求へ 自民 [朝日] 2006年11月22日18時58分 今年10月に本格施行された障害者自立支援法をめぐり、自民党は22日、原則1割の自己負担になった福祉サービス利用料に対する障害者の負担感が重すぎるとして、低所得者の負担を減らすなど新たな軽減策を打ち出す方針を固めた。補正予算案や来年度予算案に盛り込むことを要求する。 同法では、障害者本人の所得に応じて負担に上限を設けるなど、軽減策が設けられている。だが、現状では負担が重く、必要なサービスが利用できないという声が障害者団体などから出ている。追加の軽減策としては、低所得者対策のほか、福祉施設で働いて得る工賃よりも、その施設を利用する際の自己負担が高い場合は是正することなどを検討している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1122/009.html 1011 障害者差別解消に条例、千葉県が全国初めて制定 [読売] 千葉県議会は11日、障害者差別をなくす条例案を全会一致で可決した。 障害者差別解消を目的にした条例制定は全国初。 差別行為を定義し、解決に向けた手続きを盛り込んだ。来年7月に施行される。 国の障害者基本法には差別禁止の理念は盛り込まれているが、差別解消の具体策は示されていない。 千葉県の条例では、差別行為を「障害を理由に解雇したり、退職を強いること」などと具体的に例示。差別の訴えなどがあった場合は、知事が委嘱する「地域相談員」が当事者間の仲裁にあたる手続きを明示した。 それでも解決しなければ、知事への申し立てに基づき、障害者団体関係者や法律の専門家など第三者で構成する「調整委員会」が助言やあっせんを行う。これに対し、「差別をした」側が正当な理由なく従わない場合、知事は勧告することができる。ただし、罰則規定はない。 また、差別を巡って提訴する障害者に対して、県が訴訟費用の貸し付けなどを行うことができるとした。 同県の堂本暁子知事は今年2月、悪質な差別事案の公表規定を盛り込んだ条例案を議会に提出したが、最大会派の自民党が反発。今回、再提出した条例案では公表規定を削除したほか、差別を定義する条文に「合理的な理由なく」との文言を付け加えた。 条例案可決後、会見した堂本知事は「各自治体に条例ができ、国も方針を打ち出すような相乗作用が重要」と、波及効果への期待感を示した。 (2006年10月11日22時19分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20061011i314.htm 0925 障害者の負担軽減、自治体の4割導入 広がる地域格差 [朝日] 2006年09月25日08時15分 障害者自立支援法で障害者に義務づけられた福祉サービス費用の原則1割負担をめぐり、全都道府県と政令指定市など主要市、特別区のうち、約4割が独自の軽減策を実施したり、導入を決めたりしていることが、朝日新聞社の全国調査でわかった。同法が一部施行された4月以降、従来に比べて急激な負担増となったのを緩和する措置。10月から始まる障害児施設の利用料負担でも、同様の軽減策に踏み切る自治体が相次いでおり、住む場所によって障害者の負担が異なる「地域格差」が広がっている実態が浮かび上がった。 1割負担をめぐっては、同法で障害者の所得によって負担の上限額(1万5000~3万7200円)が設けられ、生活保護世帯は対象外。だが、食費や光熱水費は一定の実費負担が課せられており、金銭的負担を理由に、施設を退所する障害者が全国で続出している。 全国調査では、47都道府県のほか、15の指定市とほかの県庁所在都市、中核市、特別区の計90自治体を対象に、同法施行に伴う障害者への取り組みなどについて聞いた。 都道府県と指定市の計62自治体のうち、軽減策を実施、または実施の方針を決めたのは15自治体で、10自治体が現在、検討している。京都府は「負担増で必要なサービスを受けられなくなる」として、3年間の期限付きで国より低い上限額を設け、超過分を市町村と折半で助成。横浜市は非課税世帯を対象に負担の増額分を全額助成している。三重、千葉両県は、障害者が共同で暮らすグループホームへの家賃を補助する形で、本人の負担を軽減する。 一方、37自治体は「実施していない」と回答。「障害者施策は全国一律であるべきで、軽減策についても国の責任」(茨城県)「低所得層に配慮した軽減策が法律で用意されている」(静岡市)などの意見が多かった。 指定市を除く県庁所在都市と中核市、特別区の計75自治体では、42自治体が軽減策を実施、または実施の方針を決めており、実施しない27自治体を大きく上回る。検討中は6自治体だった。都道府県と指定市を含めると、57自治体が実施または実施方針で、全体の約4割にのぼる。 児童福祉法の改正に伴い、10月から施設利用料の1割負担がスタートする障害児については、都道府県と指定市のうち、長崎県や川崎市などが現在の個人負担額を超えた分を全額補助するなど、13自治体が軽減策を実施する予定。「利用が抑制されれば子どもの療育が阻害される」(長崎県)との理由が多い。32自治体は、財政難などを理由に実施する予定がないとしている。 調査では、国の一連の施策に対する評価も聞いた。「問題がある」「どちらかというと問題」が39%を占め、「余りにも短い期間で急激な変化」(川崎市)などの意見が目立つ。「妥当」と回答したのはゼロ。「どちらかというと妥当」は16%、「どちらとも言えない」は34%だった。 ◇ 〈障害者自立支援法〉 障害者の地域での自立や、身体、知的、精神の障害別で提供されてきた福祉サービスの一元化が目的。利用者が福祉サービスを自由に選べる「支援費制度」が財政破綻(はたん)したため、導入された。所得を基本とした「応能負担」に加え、利用したサービス量で利用料が決まる「応益負担」の仕組みを採り入れた。4月からの本人1割負担に続き、10月からは障害の程度を6段階に区分する認定制度も始まる。 URL http //www.asahi.com/life/update/0925/003.html 0526 06年版障害者白書:ソフト面が追いつかず アンケ結果 [毎日] 政府は26日午前の閣議で06年版障害者白書を決定した。障害者に対するアンケートで、さまざまな分野ごとに「この10年間で利用しやすくなったか」聞いたところ、交通機関は「とても」と「やや」を合わせ61.7%が「利用しやすくなった」と回答。一方、手話通訳や点字図書などの「コミュニケーション支援体制」は26.8%にとどまった。内閣府は「ハード面でのバリアフリー化は進んだが、通訳の専門家の育成などソフト面が追いついていない」と分析している。 アンケートは昨年11、12月、内閣府が肢体、知的、精神などの障害者4651人を対象に実施。47%に当たる2191人が回答した。 「利用しやすくなった」との回答が多かったのは、交通機関のほか公共施設(58.4%)など。一方、コミュニケーション支援体制のほか「インターネット」「マスメディア」「住宅」などはいずれも肯定的な回答が5割を切った。【小山由宇】 毎日新聞 2006年5月26日 10時36分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060526k0000e010023000c.html 0301 障害者福祉サービスの新報酬、障害別の分類廃止 [読売] 厚生労働省は1日、4月施行の障害者自立支援法に基づく福祉サービスの報酬体系を公表した。 在宅と施設に分かれている現行の仕組みを、「訪問」「居住」「日中活動」などに再編。身体、知的、精神という障害の種類による分類も廃止し、サービスの具体的な内容に基づく共通の報酬とした。 訪問サービスでは、身体介護が1・5時間で5800円、家事援助は2250円。これとは別に、重度障害者でヘルパーが長時間、自宅に滞在して介護する場合の報酬を定めた。 例えば、1日8時間利用の場合、障害の程度により1万2400~1万4260円に。30日間、毎日8時間ずつ利用すれば37万2000~42万7800円となり、原則としてこの1割が、新制度で新たに徴収される利用者の負担となる。 居住サービスでは、共同で生活する「グループホーム」が、職員態勢により1日1160~1710円に。日中活動サービスでは、企業などへ就職するための訓練を行う「就労移行支援」が、定員などにより1日4030~7360円。就職に成功した人が一定数以上いる場合、1日260円の加算を行うなど、成果主義を導入した。 新しい報酬は、9月までの経過期間を経て、10月から全面的に適用される。 (2006年3月1日11時46分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060301it03.htm 知的障害者施設の「解体」期限を撤回 宮城県知事 [朝日] 2006年02月08日20時50分 宮城県福祉事業団(現在の宮城県社会福祉協議会)が02年に、2010年までの「解体」を宣言していた知的障害者入所施設「宮城県船形コロニー」(同県大和町)について、宮城県の村井嘉浩知事は8日、解体期限にこだわらずに地域移行を進めていく考えを示した。 同県は浅野史郎前知事時代に、施設の障害者を地域に移行するとして、全国で初めて県内にある知的障害者施設の「解体」を宣言した。同コロニーは同県内の施設の象徴的存在とされている。 同コロニーでは解体宣言に沿って、宣言当時485人いた入所者のうち今年1月中旬時点で168人がグループホームなどに地域移行したが、現在、コロニーに残っている入所者の多くは重度の障害者とされ、入所者の家族から「地域移行は無理」との声が上がっていた。 URL http //www.asahi.com/life/update/0208/005.html 障害者の差別撤廃へ、千葉県が全国初の条例案 [読売] 全国初の障害者差別撤廃条例の制定を目指していた千葉県は、来年2月の定例県議会に条例案を提出する方針を固めた。 条例の名称は「障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための条例」となる見通し。差別の多くが障害者への理解不足に起因しているとして、福祉や労働、教育などの分野で「なくすべき差別」を具体的に列挙する。罰則規定は設けない方向だが、悪質なケースについては知事が是正勧告や事案の公表をできるようにする。 障害者差別に関する法律は世界40か国以上で整備されているが、日本では理念を盛り込んだ障害者基本法があるだけ。千葉県は昨年7月に公表した「障害者地域生活づくり宣言」に基づき、県民から差別事例を募ったり、障害者やその家族らと意見交換したりしながら、条例案の検討作業を進めてきた。 差別事例のうち、「企業の会議で手話通訳をつけてもらえず、自身の考えを表明することもできない」ケースでは、企業側に平等確保の配慮が欠けているとして、「障害を理由に情報提供の拒否や制限をしてはならない」と条例に明記することにした。また、普通学級を希望する障害児に養護学校への入学を強要するケースも差別にあたることを盛り込む。 このほか、本人の意に反して入所施設での生活を強いることや、企業などの求人活動で応募・採用を拒否することなども差別事例としている。違反事例の当事者には、県庁内に設置する委員会が解決に向けた助言などを行う。 (2005年12月19日3時5分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051219i201.htm 障害者自立支援法案の概要 [厚労省] 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。 1 障害者自立支援法による改革のねらい 1 障害者の福祉サービスを「一元化」 (サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。) 2 障害者がもっと「働ける社会」に (一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。) 3 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 (市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。) 4 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 (支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。) 5 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化 (1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」 (障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。) (2) 国の「財政責任の明確化」 (福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。) 障害者自立支援法 (障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定) 身体障害者福祉法 身体障害者の定義 福祉の措置 等 知的障害者福祉法 福祉の措置 等 精神保健福祉法 精神障害者の定義 措置入院等 等 児童福祉法 児童の定義 福祉の措置 等 2 法案の概要 (1) 給付の対象者 ・ 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 (2) 給付の内容 ・ ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス) 心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療) 等 (3) 給付の手続き ・ 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。 障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。 障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。) (4) 地域生活支援事業 ・ 市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。 (5) 障害福祉計画 ・ 国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めること。 (6) 費用負担 ・ 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。 都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。 国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。 その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。 (7) その他 ・ 附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。 附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。 3 施行期日 ○ 利用者負担の見直しに関する事項のうち自立支援医療(公費負担医療)にかかるもの 平成17年10月 ○ 新たな利用手続き、国等の負担(義務的負担化)に関する事項、利用者負担の見直しに関する事項のうち障害福祉サービスにかかるもの等 平成18年1月 ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月 TITLE 障害者自立支援法案の概要 DATE 2005/11/06 17 07 URL http //www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html 障害者自立支援法が成立…サービスは1割自己負担 [読売] 障害者福祉制度の再編や、原則1割の自己負担の導入などを柱とする障害者自立支援法が31日、衆院本会議で、自民、公明両党の賛成多数で可決、成立した。 障害者を施設で保護する施策を改め、自宅などで自立した生活を送れるよう支援するのが目的。障害者福祉の分野では、ほぼ半世紀ぶりの大改革となる。 身体、知的、精神の障害種別で縦割りになっている現行制度を一元化。国と都道府県に、福祉に必要な費用の負担を義務づける一方、福祉サービスの利用者にも原則1割の自己負担を求める。全国どこでも公平にサービスが受けられるよう、共通のサービス支給決定基準を導入。就労支援も強化する。来年4月施行。 自己負担の上限額は、所得に応じ、最高で月額4万200円。社会福祉法人が提供するサービスを受ける場合は、上限額を半額にするなど、低所得者へ配慮する。 だが、大半の障害者は負担増となるため、障害者の所得拡充に向けた検討を行うよう付則に規定。厚生労働省は同日午前、省内に部局横断の検討チームをつくる方針を決めた。 政府は先の通常国会に法案を提出し、衆院で可決された。だが、参院で審議中に衆院が解散され、審議未了のまま廃案となったため、今国会では参院で先に審議し、可決された。 (2005年10月31日22時49分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051031i112.htm 「自立支援」法案を可決 参院委 [赤旗] 障害者「自立支援」法案が十三日の参院厚生労働委員会で採決され、自民、公明の賛成多数で可決されました。日本共産党、民主党、社民党は反対しました。 法案は、いままで応能負担(収入に応じた負担)だった障害者の福祉、医療サービスに「応益負担」=一割の定率負担を導入するもの。就労の場を提供する作業所、授産所などの利用にも、精神通院や心臓病の子どもへの公費負担医療にも一割の負担を求めるものです。前国会で審議未了・廃案になりましたが、厚生労働省は一部施行日を変えただけで再提出しました。 傍聴席はこの日も終日満席となり、入りきれず交代で食い入るように見守りました。日本共産党の小池晃議員は、障害者などから寄せられた手紙、ファクスの分厚い束を積み上げて質問、反対討論に立ちました。 反対討論では「サービスを多く必要とする重度障害者ほど重い負担を強いるもので、障害者の社会参加と自立の支援に逆行する」と指摘。施設入所者の場合、減免で手元に残るのは一カ月二万五千円だけで、わずかな工賃を上回る利用料負担を押し付けることがどうして自立支援なのかと批判し、「明らかに憲法二五条(生存権の保障と国の福祉増進義務)違反です」とのべました。 法案は、障害者が知りたい制度変更の骨格部分が、二百十三にも上る政省令・告示にゆだねられます。障害程度をどう認定されるかによっては必要なサービスが保障されないことも起きます。小池議員は「大事な部分を行政に白紙委任するような形で法案を通過させるのは立法府の自殺行為だ」と批判しました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-14/2005101401_02_1.html 障害者が自立できない「支援」法案 公聴会で批判相次ぐ [赤旗] 「これでは自立できない」「きめ細かな配慮などとはいえない」―政府が特別国会に再提出した障害者「自立支援」法案の地方公聴会が七日、大阪市内のホテルで開かれ、自民党推薦の公述人を含めほとんどが、同法案への危ぐや反対の意見をのべました。 公聴会は同法案を審議している参院厚生労働委員会が開いたもので、障害者団体代表など五人が意見陳述。 大阪知的障害者育成会吹田支部の播本裕子事務局長は、知的障害の二十三歳の息子が親から離れて自立した自身の波乱に満ちた経験をリアルに語り、参加した議員も真剣に聞き入りました。播本氏は「現在の収入は障害基礎年金八万三千円のほかは月千円の工賃だけ。一方、法案が成立すれば八万三千円の負担になる」と指摘、「これでは自立できない法案だ」と怒りをこめて批判しました。 障害者へのサービスの内容を決める「障害程度区分」について、障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議の古田朋也事務局長は、「区分判定のモデル事業が行われているが、精神、知的障害では、コンピューターによる一次判定で、現にサービスを受けている人も『非該当』となるなど問題が大きい」とのべました。 大阪精神障害者連絡会の塚本正治事務局長は、現在自己負担が5%の精神通院が「自立支援医療」によって10%の負担になることを批判し、「精神障害者の通院を保障している公費負担医療をなぜやめる必要があるのか」とのべました。 自民党が推薦した大阪府医師会の中尾正俊理事は「一割負担の導入をすれば、障害の重い人ほど重い負担となり、自立を阻むものとなることを危ぐしている」とのべました。 質疑で日本共産党の小池晃議員は播本氏に「政府は『減免で負担が無理のないものになる』というが、実態はどうかと聞きました。 播本氏は「減免制度で、施設入所者は少なくとも月二万五千円は生活費として残すというが、これでどうして自立できるのか」と答えました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-08/2005100801_01_1.html 「自立支援」法案 障害者が生活できるか [赤旗] 日本共産党の小池晃政策委員長は四日の参院予算委員会で、障害者が利用するサービスに原則一割の自己負担を導入する障害者「自立支援」法案の過酷さを浮き彫りにし、法案の撤回を求めました。 ■参院予算委 小池議員が追及 小池氏は、障害者が働く場とする通所施設(作業所、授産施設など)の負担例を取り上げ、これまで95%の通所者が無料だったのに、法案では課税世帯の利用者負担が月二万九千二百円になると指摘。「受け取る工賃は平均月七千三百円にすぎない。賃金を上回る料金をどうして払えるのか」と追及しました。 小泉純一郎首相は「収入以上の負担は求めていない。低所得者に配慮している」とごまかそうとしました。 小池氏は、減免(社会福祉法人減免)されても、利用者負担は一万二千六百円で、工賃を超えることにかわりがないことを指摘し、「どうしてこれで『自立支援』なのか」とただしました。 小池氏は、入所施設の例も取り上げ、預貯金が一定額以下の入所者のためにつくったという特別の負担軽減制度(個別減免)が本当に「減免」といえるのかを追及。入所者の収入のうち手元に残せる生活費は月二万五千円で、あとはすべて負担となる仕組みだと指摘し、「月二万五千円、一日わずか八百円を残して、あとは身ぐるみをはぐというものだ」と指摘しました。 尾辻秀久厚生労働相は、年収二百万円未満の世帯の生活費は月二万一千円で、これを根拠に二万五千円が残る仕組みにしたと答弁。「二万一千円でがんばっている人もいる」とのべました。 小池氏は、年収二百万円未満というのは生活保護水準を大きく下回ることを指摘し、「法案はそういう生活水準を政府として障害者に押し付けるものだ。生存権を保障した憲法二五条に反する」と批判しました。 ■視聴者から次々反響 小池氏の質問が終わると、視聴者から次々と反響が寄せられました。 「障害者『自立支援』法案にたいしてはっきりと抗議をされていることに感銘を受けました。一日八百円、年収二百万円以下の生活水準の強制など、大変わかりやすい負の将来像をイメージできました。これからも弱者への負担増にたいして、明確な警告、改正を訴えてください」(小泉首相支持派という男性) URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-05/2005100501_01_1.html 精神科病院で拘束・隔離1万2850人…厚労省調査 [読売] 全国の精神科病院で、体を帯などで縛る「身体拘束」や、鍵のかかった部屋にいれる「隔離」を受けた患者が約1万2900人に上ることが、厚生労働省の調査でわかった。 すべての精神科病院での人数が明らかになったのは初めて。医療現場では、やむを得ず、患者の行動を制限する場合があるが、患者の尊厳を守る観点から議論を呼びそうだ。 調査は、全国すべての精神科病院(1662か所)を対象に、2003年6月30日時点の状況を調べた。 入院患者数は32万9096人。このうち、身体拘束を受けたのは5109人、隔離は7741人で、合計1万2850人に上った。入院患者全体に占める割合は3・9%だった。 精神科病院では、原則として行動制限を行わないことが、精神保健福祉法で定められている。暴れ方がひどく治療ができないケースや、自傷他害の恐れがある場合は、適切な診察や診療録への記入など一定のルールのもと、最低限の行動制限が認められている。 しかし、厚労省(当時は厚生省)が1998年、全国18か所の国立精神病院を立ち入り調査したところ、ルール違反がすべての病院で確認されるなど、必ずしも徹底されているとはいえない。 また、昨年11月には、身体拘束を受けていた患者4人が肺塞栓(そくせん)症(エコノミークラス症候群)を起こし、突然死した事例が東京都監察医務院の報告で明らかになるなど、命にかかわるケースもある。 同省では、1999年にも、外部の研究班に委託して調査を実施。この時は、約7割の1090病院が回答、1万55人の拘束・隔離が明らかになった。 当時の研究班のメンバーで、「メディカルケア虎ノ門」(東京)の五十嵐良雄院長は、今回の結果について、「99年当時と比べて数が大きく減っているとは思えない」とした上で、「行動制限が必要な患者が一定数いるのは事実。最小限にとどめるには、海外に比べて緩い行動制限の基準の厳格化や、それを守るための医療スタッフの増員が必要だ」と話している。 (2005年10月3日3時2分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051003i301.htm 自立支援法案を国会提出 与党修正で大幅に改善 [公明] 公明新聞:2005年10月1日付 先の国会で審議未了で廃案となり、障害者団体から早期成立が強く要望されている障害者自立支援法案が30日、閣議決定され、国会に提出された。 政府原案に、公明党の主張が反映された与党修正が盛り込まれ、低所得者へのさらなる配慮が加えられている。主な修正内容は次の通り(先の国会での与党質問に対する厚生労働相の確認答弁を含む)。 * 【自立と社会参加】 法律の目的に、個人の尊厳や社会参加など、障害者基本法の基本理念にのっとって福祉サービスが行われることを明記(法案修正)。 【世帯範囲の見直し】 自己負担の上限を決める際の所得の認定について、税制と医療保険において同一世帯を構成する親・子・兄弟の被扶養者でない場合には、障害者本人および配偶者の所得に基づくことも選択できる仕組みとする。また、負担軽減の措置が確実に適用されるよう周知徹底する(付帯決議)。 【障害者の所得保障】 就労支援を含め、障害者の所得の確保に関する施策の在り方について検討し、3年以内にその結論を得る(法案修正・付帯決議)。 【利用手続き】 障害者の実情に詳しい人が市町村審査会の委員に選ばれるようにする。特に、障害保健福祉の有識者で、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知する(付帯決議)。 【障害者の範囲の見直し】 法律の対象となる障害者の範囲について(制度の谷間とされている発達障害者なども含め)、施行後3年をめどに検討する(法案修正)。 【低所得者への一層の配慮】 低所得で預貯金が一定額以下の人に対し、通所サービス、児童入所施設(20歳未満)、長時間のサービスを必要とする重度障害者のホームヘルプサービスを利用する場合、社会福祉法人が利用料を減免し、公費で助成する仕組みを創設する(確認答弁)。 URL http //www.komei.or.jp/news/daily/2005/1001_06.html 民主党:障害者自立支援法案の対案了承 支援費を継続 [毎日] 民主党は29日の厚生労働部門会議で、政府が再提出する障害者自立支援法案の対案となる「障害者自立支援・社会参加促進法案」を大筋で了承した。現行の支援費制度は継続し、国と都道府県に財政負担を義務付ける。政府案に盛り込まれた障害者に対する自己負担(1割)は求めない。 支援費制度は身体、知的障害者が自ら福祉サービスを選択できる制度。費用は国、都道府県、市町村で負担しているが、国や都道府県は裁量的経費のため、仮に当初予算を超えても追加負担する義務はなく、最終的に市町村が負担する仕組みになっている。政府案は財源安定化を図るため、国などに財政負担を義務化すると同時に障害者にも1割負担を求める。 対案は、政府案に「障害が重い人ほど負担が重くなる」との指摘があるため、支援費制度を維持する一方、政府案同様、国などに財政負担は義務づける。ただ財源は示されておらず、政府・与党から批判を浴びそうだ。【田中成之】 毎日新聞 2005年9月30日 2時57分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20050930k0000m010157000c.html 保健福祉法32条問題 [ウェブより] (グループ「32プロジェクト」HPより抜粋) 心の病の治療のために病院やクリニックに通う場合、治療費の自己負担率が5%になる制度があります。 これは精神保健福祉法「32条」に 定されているので、通称「32条制度」(正式名は「通院医療費公費負担制度」)と います。心の病気にかかると、働けなくなったり就労制限のため収入が激減してしまいます。いつ治るのかも分からない不安の中、価な薬による治療を続けなければならない患者にとって、「32条制度」はまさに命をつなぐ「命綱」となるのです。 ところが今、この32条制度が改悪されようとしています。政府は今年の初め、身体・知的・精神障害にまたがる「障害者自立支援法案」を提出し、その中に「32条制度」の改正案をもりこみました。 その主な内容は、 ① 生活保護世帯を除き自己負担率を10%に引き上げ、一定所得(所得税30万円)以上は公費負担を廃止(=自己負担率30%) ② その際「所得」は本人所得ではなく世帯全体の所得として計算する ③ 指定の病名(統合失調症・狭義の躁うつ病・難治性てんかん)と、一定所得以下の患者のみを公費負担の継続的対象者とする。その他の患者(うつ病など)は今後、公費負担の対象からはずす可能性もある と、経済的不安に苦しむ患者に大幅な負担増を強いるものです。このような政府案に対して、「病院に通えなくなる」「これ以上家族に迷惑をかけるのなら死んでしまいたい」「自立支援法でなく自殺支援法だ」という悲痛な叫びが、全国の患者から上がりました。 この「 障害者自立支援法案 」は、衆議院で与党多数により可決されたものの、参議院での審議途中で国会が 散されたため、廃案となりました。しかし政府はあくまで法案を成立させる構えで、尾辻厚生労働大臣は「衆議院選挙後の国会に、法案を原案どおりのまま再提出する」と明 しています。 TITLE http //tomo27.up.seesaa.net/image/82B7815B82B382F18DEC8360838983V.pdf Microsoft Internet ExplorerDATE 2005/09/11 15 22 精神障害者犯罪 心神喪失者医療観察法、7月15日施行へ [毎日] 重大犯罪を起こしながら心神喪失などを理由に刑事責任が問えなかった精神障害者に対し、裁判所が入・通院を命じる「心神喪失者医療観察法」について、政府は今月15日に施行することを決めた。1日の閣議で正式決定する。しかし、入院を受け入れる専門病棟の建設が地元住民の反発で大幅に遅れており、施行後に病床が不足することは必至。対象者の受け入れ体制など制度の大幅な見直しを迫られるのは確実だ。 同法は殺人や放火などで不起訴や無罪になった対象者に対し、裁判官と精神科医の合議で入院、通院、治療なしを判断し、厚生労働省指定の医療機関に設ける専門病棟で社会復帰に必要な治療を受けさせる。新規の対象者は年間300人程度と推計している。 厚労省は専門病棟(原則30床)を当面、国立の8病院、都道府県立の16病院の計24カ所に新設する計画だったが、着工できたのは3カ所で、うちほぼ完成しているのは国立精神・神経センター武蔵病院(東京都小平市)の病棟だけだ。 同法は公布された03年7月16日から2年以内に施行することになっているが、病棟整備の大幅な遅れで期限ぎりぎりの施行となった。 こうした混乱に対し、日本弁護士連合会は「手厚い精神医療を行うという法の理念とは程遠く、対象者の人権に重大な影響を及ぼす」として、6月20日、法を所管する法務、厚労両省と最高裁に、施行延期を申し入れていた。 TITLE MSN-Mainichi INTERACTIVE 事件DATE 2005/07/01 00 07URL http //www.mainichi-m 改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に 精神障害者の雇用対策強化を柱にした改正障害者雇用促進法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。06年4月に施行される。 改正法は、従業員の1.8%を身体・知的障害者とする現行の法定雇用率の算定対象に、新たに精神障害者を加える。うつ病や統合失調症も対象。長時間働けない状態にも配慮し、週20時間以上30時間未満の短時間労働も0.5人分として雇用率にカウントする。 対象とする精神障害者は、日常生活に制約があると認められる「精神障害者保健福祉手帳」の所持者で、新規雇用だけでなく在職者も認める。ただ、企業の受け入れ環境が整っていない現状から、雇用の義務化は見送られた。 TITLE asahi.com:改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に - 暮らしDATE 2005/06/30 00 03URL http //www.asahi.com/life/update/0629/005.html 障害者、国民の5%…65歳以上が6割 「障害者白書」 政府は7日、2005年版「障害者白書」を発表した。障害者の概数は、身体障害者約352万人、知的障害者約46万人、精神障害者約258万人。 複数の障害を併せ持つ人がいるため、正確な障害者総数は不明だが、「およそ国民の5%が何らかの障害を有している」ことが明らかとなった。高齢化の進展に伴い、身体・精神障害者が急増したのが原因と見られる。 今年の白書は、00~02年度の調査を基に、総人口に占める障害者の割合を初めて推計した。 障害の種類別では、在宅の身体障害者が約333万人(01年)で、10年間で約52万人増えた。このうち、65歳以上が60・2%を占めており、1970年の31・4%と比べて、約30年間でほぼ2倍となった。総人口に占める高齢者の割合は01年で18・0%で、身障者は3倍以上も高齢化が進んでおり、体の不自由なお年寄りが増えている実態が浮き彫りになった。 在宅の精神障害者は約224万人(02年)で、1996年より約38万人増加した。65歳以上の割合は27・2%で、96年の22・8%より増え、高齢化が進んだ。 在宅の知的障害者は約33万人(00年)で、10年間で約5万人増加した。 施設に入所している障害者の割合は、「身体」が5・4%、「精神」が13・4%、「知的」が28・3%だった。 また、今年1月の世論調査では、「自分自身か身近な親族」「隣近所」「学校」に障害者がいたことがあると回答した人がそれぞれ約2割いた。「身近にいたことはない」とする人は36・9%だった。 TITLE 障害者、国民の5%…65歳以上が6割 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞)DATE 2005/06/08 00 13URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050607it03.htm TITLE mag2 - Outlook ExpressDATE 2005/06/09 11 17URL mhtml mid //00000066/
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施設案内 地下階 主に大工などの体をはって仕事をする職業の技術が学べる。 体をはるため危険なので、真剣に学ばねばならない。 地下階案内 地下階施設 A 林業・農業 B 整備士 C 土木・鉱山 D 消防士 一階 主に物品を販売する職業の技術が学べる。 実際にお客様に商品を売ってお金を稼いでいるプロからその技を学べるのだ。 一階案内図 1F施設 A パン屋 B 味のれん料理教室 C アイスクリーム屋 D 花屋 E お菓子屋 F ラーメン屋 G 八百屋 H お弁当屋 I 家具屋 J 洋服屋 K 玩具屋 L 本屋 二階 主にサービスを提供する職業の技術が学べる。 看護・介護などは、実生活でも役に立つだろう。 二階案内図 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (around) 2F施設 A クリーニング屋 B 医者 C 薬剤師 D 僧侶の看護、介護 E サラリーマン、OL F 警官 G 美容院 H メード・執事業 マップ表記説明: WC トイレ EV エレベーター
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FAQ(よくある質問と回答)採用前 採用後はFAQを参照。 第1期、第2期って何ですか 2018年度人事院実施国家公務員障害者採用選考試験(2019年4月以降採用)及び同時期に実施された個別採用選考試験が第1期と呼ばれます。平成30年度人事院年次報告書 2019年度人事院実施国家公務員障害者採用選考試験(2019年12月~2020年4月以降採用)及び同時期に開催された個別採用試験が第2期と呼ばれます。令和元年度人事院年次報告書 それ以降は人事院が主催する統一試験は開催されていません(2023年4月時点)。 スレでは第1期、第2期で任用された常勤職員を1期生、2期生と呼称します。 第2期以降に実施された個別採用試験とステップアップ採用で任用された常勤職員を呼び表す用語はありませんが、便宜的に2期生に含めて差し支えないでしょう。 第3期はいつですか 第2期生と非常勤職員の採用をもって、障害者法定雇用率を全省庁が達成したため、人事院は2020年度(第3期)統一試験を実施しないこととしています。次回統一試験があるとしたら、法定雇用率が大幅に引き上げられて統一試験を実施する必要性が生じたときになるでしょう。 欠員補充のため、各府省が個別採用試験(公募)を実施したり、非常勤職員からのステップアップ採用を実施したりしていますので、何らかの理由なく第3期はないでしょう。 第1期生・第2期生ならば今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。 第3期やれよ、俺に席を空けろ 知らんがな 第1期にも第2期にも地方にも受からなかった奴は第3期をやろうが結果は変わらん 怪情報が飛び交っていてどれが本当かわかりません 嘘は嘘であると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい。 まずは人事院や各府省のホームページを確認しよう。数日経てばデマかマコトか判断がつくならおとなしく待っていよう。不安になるのはみんな一緒。 なお、第1期から丸4年が経過した現在でもまれに怪情報が飛び交うことがある。 2022年12月の障害者雇用促進法改正法の概要如何 2025年施行、重度障害者の超短時間労働者(週10~20H)を0.5人カウントにできることとされた。従来は週20~30Hの短時間労働障害者を0.5人、重度障害者と手帳取りたて精神を1人(ダブルカウント)としており、超短時間労働者は雇用率算入対象外だった。 次の法定雇用率アップは決まっていますか 2023年1月18日に行われた第123回労働政策審議会障害者雇用分科会において、2024年度と2026年度にかけて、民間は現在の2.3%→2.7%まで、国と地方公共団体は現在の2.6%→3.0%まで段階的に引き上げていくこととされた。(参考:算定方法) なお、令和5年(2023年)度の国家公務員の定数は304,687人であり、現在の2.6%ならば7,922人の障害者を雇用しなければならないところ、2018年度においては不適切な計上方法により1.1%しか雇用できておらず、3,460人が不足していたというのが雇用率水増し問題である。2019年度末までの採用計画期間において5,197人(ダブルカウントを含む雇用率換算)の採用が行われた。この採用者数の2割弱が常勤職員であり、残り8割は非常勤職員である。同様に、2026年度までに差分の1,219人またはその2割の243人を常勤で採用するかというとそうではなく、3.0%でも既に充足していること、また、安全策を採って多めに採用するとしても非常勤職員で満たすことができることから、第3期統一試験狙いは難しいと言わざるを得ない。今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。(大事なことなので2回) 就職氷河期向けの試験を受けられますか 就職氷河期に高校、大学、大学院を卒業したであろう年代向けの試験で、障害者手帳の有無にかかわらず当該年代なら受験が可能です。高学歴・優良経歴の健常者との競争試験になりますので、統一試験と比べて圧倒的に難関の試験です。今の職場が辛いからといって氷河期向けの試験に絞ることはおすすめしません。 なお、手帳を持っている時点で氷河期枠で採用されたとしても、障害者枠に入れられることは確実であるため、昇任昇格に有利ということはなく、マウントのとりようがないことに留意されたい。今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。(再掲) 助けて!うちにスキャナなんてないの! 外務省の面接カードはスキャンしたデータを事前にメールで送付することになっている。 解決案①コンビニのマルチコピー機にスキャナ機能がついているものがある。PDF化してスマホやUSBメモリからPCなりなんなりに移そう。 解決案②会社の複合機にスキ(ry 解決案③複合機を買え。 解決案④紙に印刷せずに一旦PDF化してしまう。顔写真はデータで用意しておこう。 官庁訪問って何? 国家公務員一般職試験においては、人事院面接が終わった後に志望する官庁を訪れ、面談をする期間のことを指す。これが終了した時点で囲い込み、すなわち内々定をもらう事が多く、内々定をもらったら次の採用面接に進める。人事院面接終了の時点で最終合格→採用予定者名簿登載になるので障害者向け試験とは手順が異なる。 障害者選考試験においては2つの意味がある。1つは官庁が個別に実施する業務説明会であり、説明会後に個別相談会と言う名目で囲い込みを図っていると言われている。しかし実施タイミングが1次選考前~結果通知前なので囲い込みと言うより、面接に来る人数を確保したいがためと思ってよい。少々ギャンブル気味である。 もう1つは2次選考(面接による人物試験)そのものである。2/27以降に実施される2次選考は採用を希望する官庁で行われるため、これを官庁訪問と呼ぶ事がある。こちらはいきなり内定がだされるため実質的な採用面接と言える。 府省?省庁?官(公)庁?官(公)署? どれを使っても通じるからいいんじゃねえの? 人事課?秘書課?補任課?人事官?人事班?人事係?人事掛?総務部総務課? 人事担当部門の事です。府省庁や出先機関によって人事担当部門の名称が違います。本省の場合はいわゆる官房三課の1つで総務課(文書課)や会計課と並んで筆頭部局扱いです。本省以外だと人事官(付き)だったり総務課の一係だったりします。人事権は大臣にあることから、秘書課と言う名称であっても人事機能がメインの課で、伝統的な名称です(大臣や高官向けの秘書業務もやっています)。 大臣官房ってなに? 各省庁の一部門で、官房長がトップになって人事課(秘書課)、総務課(文書課)、会計課などをまとめる経営企画部門です。 府省の場合は大臣官房、庁の場合は長官官房、院の場合は事務総長官房、委員会の場合は事務総局官房と呼ばれます。内閣官房と内閣府大臣官房は別組織です。地方支分部局では官房は設置されず、総務部などにまとめられています。外局を内局に組織変更した際に一時的に内局の中に局長官房なる組織ができることがありましたが、現存していません。 地方自治体の場合は知事部局とか市長部局などと呼ばれる首長部局のうち、さらに総務部・財政部などの官房系部局になります。 建制上どこの機関でも筆頭部局になります。 貴社・御社じゃなくてなんて呼べばいい? それぞれの組織名・法人名の末尾に合わせてください。文章では貴~、口頭では御~を使う事が多いです。 貴府・御府 貴省・御省 貴庁・御庁 (この下、御~は省略します) 貴委員会(貴教育委員会と長くなるケースも) 貴院 貴局 貴内閣官房(どうやら貴官房にはならないようです) 貴都、貴道、貴府、貴県、貴市、貴区、貴町、貴村 貴所、貴署、貴センター、貴場、貴台、貴館、貴会、貴校、貴隊 貴組合、貴広域連合、貴本部、貴部、貴課、貴室、貴係 貴職、貴官(どちらも個人宛) 政府系金融機関なら貴行、貴庫、貴基金 国公立大学なら貴学、貴法人 独立行政法人や財団法人、社団法人なら貴法人、貴財団、貴社団、貴協会 独立行政法人でも○○機構であれば貴機構 自衛隊宛の場合でも防衛省宛として貴省で問題ありません。 裁判所の場合は貴所よりも貴庁が一般的なようです。 公開文書などで自組織をなんて自称しているかを確認して、貴・御に変えればだいたいは問題ありません。 ただし、調達仕様書等で「官」「官側」と自称することがありますが、それを他称として使うのは避けましょう。 入社の代わりになんていう? 入社でも通じるが上と同じで、入府、入省、入庁、入局、入所、入職、入都、入道、入県、入市、入隊… 任用は伝わるが、任官が使える職は少数派。例えば自衛官、裁判官、検察官など。 1日に何ヶ所も面接受けれる? 時間帯を指定できる府省はあるが少数派。面接対策も十分にできないだろうからやめておく方が無難。 また、同日中に複数回面接を受けさせる省庁もあるので1日空けておく方が安全。 独自選考の試験日と統一2次選考の試験日が被っちゃった! 本命の方に行って、蹴る方は辞退すれば? 統一2次の方は変更してもらう事はできるだろうし、急いで電話するのが吉。 採用予定人数どこー? なんで公務員試験採用NAVIくらい読まないのか。 スカウトって何? 統一試験の1次通過者を対象に、府省側から2次選考受験の打診を行うことがあると2次選考案内に記載があった。不人気な出先機関が面接人数を確保するために守りの姿勢で行うこともあれば、若い障害者を確保するために攻めの姿勢で行うこともある。 内々定って何? 健常者向けの試験では内定の前段階であり、受諾すれば大体が内定をもらう事ができる。障害者向けの場合は2次選考の予約優先権程度の認識でいいと思われる。つまり2次選考の結果次第であっさり覆るもの。 内定って何? 一般的には雇用者側からの解約権留保付き労働契約の申込であり、統一試験においては最終合格の前提条件である。つまり採用日までになにかトラブルを起こさなければそのまま合格・採用する予定ですよということ。健常者向け試験では複数内定を保持できるが、統一試験の場合は1ヶ所からしか内定を保持できない。内定受諾しても電話だけで手続きが終了してしまうため、不安になる内定者は多い。 第2次選考の通過内定を意味することもあれば、最終合格後から採用までの間を指す場合がある。 なお、公務員における内定は単なる事実行為であり何らかの権利関係を生じさせるものではないという判例(最判昭和57年5月27日民集36巻5号777頁)がある。 無い内定・NNTって何? 官庁訪問(2次選考)実施期間が終わっても内定がもらえていない受験者を指す。健常者の場合は官庁訪問自体が試験合格後に行われ、一定期間の名簿登載期間中は補欠採用(ライジング)という希望が残されているが、統一試験の場合は無条件で不合格になる。 受験番号を忘れちゃった!どうしよう… あれだけ受験心得に書き写せって言ってただろ!どうにもならねえから諦めろ。人事院に問い合わせするなよ?いいな? 第一次選考通過通知書に受験番号が書かれているのでどうにかなった模様 住民票記載事項証明書って何? 受験心得の3ページ目に書式が載ってるから枠内を自分で丁寧に記入して住所地の区市町村役場に持っていけ。そうしたら公印押して返してくれる。これを2次選考の際に持っていかないと門前払いだぞ、いいな? 間違っても住民票の写しでいいよねとか考えるなよ! 精神スレ18の 911氏曰く住民票の写しでも対応可能な模様。日本国籍の確認のために本籍表示が必要です。 住民票記載事項証明書書き間違えた 二重線を引いて訂正印を捺す。 それが汚く見えて嫌だと言うなら修正ペンで綺麗にしてから書き直して、コピーを取る。コピー側に修正の跡は残らないからそっちに証明してもらう。 次は鉛筆で下書きしてから書こうな。コピーで予備も用意しような。 受験心得ってなんだっけ? 1次試験の時にもらっただろ!いい加減にしろ! 住民票記載事項証明書って指定の様式じゃないとだめ? 指示に従えないような奴が採用されると思うなよ。 住民票記載事項証明書ってマイナンバーカードがあればコンビニで取れるよね? それは住民票の写しであり「住民票記載事項証明書」とは別物。どうしても区市町村役場に行けない理由があるならば本籍地を表示した住民票でどうにかしてもらえるかもしれないが、できるだけ試験主催者の指示に従う方が安全。 申込、試験、または入省前に手帳の有効期限が切れちゃった! なんで更新しておかないんだよ!!!手帳のコピーと申請書の控えを持っていってジャンピング土下座しろ!申請が間に合わなかったら受験資格無しで門前払いだ! 有効期限前に更新申請を出していればセーフ、有効期限切れ後に申請しているとセー…アウトだった模様。残念ながら当然。 入省後に手帳の有効期限が切れちゃった! 2019年の厚労省業務説明会及び人事院業務説明会で説明があったとおり、入省後に手帳の有効期限が切れたり、手帳の更新ができなかったりした場合でも、それを理由に免職はされない旨の回答があった。当然ながら常勤向けの説明会での回答であることから、非常勤職員の場合更新や再応募が認められない可能性が高い。 また、本来障害者雇用率達成のために採用したことを踏まえると、故意に手帳を失効させることはまことに不誠実であると捉えることができる。フリじゃないからするなよ。 身体が有利?軽度の方が有利?若い方が有利?女性が有利?1次の点数は面接に影響する?3月から入省できる無職の方が有利?美男美女の方が有利? 知らん。 建前上は人物本位の面接をするのでそう言った要素は影響しない事になっている。 本音は各府省の採用担当者次第。 IT出身が有利?旧帝大出身が有利?地方公務員出身が有利?元国家公務員が有利?現役非常勤が有利?大企業正社員が有利?語学に強いと有利? 知らん知らん。 どんな学歴職歴資格を持っていても1次選考を突破できなきゃ、どいつもこいつも等しく価値がない! 実際にはどういう候補者を採用したいかという採点基準に含まれていることがあるが、○○の技能を有することだとか、支援機関の支援を採用後も継続して受けられることということを足切りにすることは認められていなかった。IT資格持ちを採点基準に入れたり、個別採用試験で入力スピードを評価するために全員PC回答とした府省があるという。(未確認) 低スペックは見向きもされない?高スペック過ぎるとねたまれる? 知らん知らん知らん! 妄想は外に出すな!低スペックなら低スペックなりに勉強しろ!面接練習をしろ!とにかく勝者は最終合格して内定をもぎ取った奴だけだ!! ウチ、国会議員にコネあんだけどさぁ…ちょっと採用してみない? 議員センセイにコネがあろうが口利きしたことがバレた時点でめちゃくちゃ叩かれるのわかってるから、実際に動いてくれる事なんてないぞ。本当に動いてくれるだけのコネなら既に別の大企業か地方公務員か健常者枠で採用されているはずなので、こんなこと言い出した奴はほっとけ。 重度身体は高スペックだから採用されて当然だよね? 残念ながらそうはならなかったんだ、ならなかったんだよロック。だからこの話はここでお終いなんだ。 ダブルカウントは重要視されていない。そして配慮事項もできるだけ少ないもしくは職場に負担がかからないものが喜ばれる。 また、プライドが高く府省の色に染まりにくい=扱いにくそうな奴はどこでも敬遠される。 これは障害の軽度重度に関わらず全府省で共通だが、何よりも就労を継続できるかどうかが重要視されている様子。作業所でも特例子会社でも非常勤でもいいから年単位の実績を積んだ方が強いぞ。 説明会に60代みたいな人が来てるんだけど受験者なの? わからん、それは人それぞれ(事情が)違うからだ。 老けてる受験者なのか支援機関の人なのかわからないので気にしないのが一番いい。 そう言う人がする質問は大体アレなので察しろ。 説明会に参加した方が有利って本当? これは本当。 まず単純接触効果と言って何度も顔を合わせている方が親しみを覚えると言う心理学的効果がある。そして参加者名簿を作る以上は個別業務説明会(個別相談会)や職場見学会に参加した事実は記録に残るし「熱意がある」と判断できる。好意の返報性ってやつだ。参加者側からしても志望動機を組み立てる参考になるし、自分と府省のマッチングにも役立つぞ。そして業務説明会の責任者ポジションのスタッフが面接官になることも珍しくないとか。 合同業務説明会は参加するべき? 受験する府省・志望順位を決めかねているなら参加した方がいい。少なくとも志望動機を組み立てる参考になるし、自分と府省とのマッチングの役には立つはずだ。人事と現場責任者が来ていることがあるぞ。 合同業務説明会の4枠まで絞り込めない、個別説明会をやってない 採用枠が少人数枠の場合は個別説明会をしていないケースが多い。人事院が国家公務員一般職試験(健常者用)向けにセミナーや合同業務説明会をやっているのでそちらに潜り込むのも手。もちろん説明会の内容は健常者向けであり、採用人数とかは一切参考にならないが将来的に同じ業務をすることになるため志望動機やマッチングの参考にはなるだろう。 東京近郊在住者が有利? 1次選考的には有利でも不利でもない。ただし受験地に近い方が体調面では有利。 個別説明会・職場見学会に参加するためには本省や開催する出先機関の近くである方が有利。 2次選考的には面接機会と「通勤継続性」を考えると採用予定機関に近い方が有利なのはしょうがない。本省が一番採用予定数が多いからね。あと官舎も一杯一杯でキャリア優先にしても足りない状況。 関東甲信越区分しか本省を受験できないの? 結論から言うとその通り。健常者向けの試験では「本省」はどの区分で受験しても応募することができるが、障害者向けの試験では関東甲信越区分だけが受験できるようになっている。第2回目以降は試験制度が変更になる可能性もあるが、区分制度は継続される可能性もあるのでよく試験要項を読もう。 就労支援機関を利用していると有利? これも残念ながら本当。 単純に府省の人事担当者も障害者についてよくわかっていないことが多い。だから就労継続について専門的知識のある支援機関がサポートについてくれるということに大きな期待を掛けている。就労支援機関を利用しなければならない障害者はそうでない障害者より重度であるという考えには至らなかった。 実際に支援機関がたいしたことしてくれるわけでもないが、少なくともアドバイスくらいは労使ともに行ってくれるのでリスク軽減策としては正しい考え方。 それ以上に本人がダメダメだとその有利もかき消されてしまうのでまずは自分磨きをしよう。エステじゃないぞ。 建前上就労支援機関がついていないとダメだとはいってはいけないことになっている。 障害者職業センターに行ってくる! ちょっと待て。 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の運営する中央・地域障害者職業センターは就労支援機関だが、雇用保険で運営されている関係上、国家公務員・地方公務員の就労支援・就労継続支援にはノータッチだ。厚生労働省編 一般職業適性検査(GATB検査)やリワーク(復職訓練)は受けさせてくれるが、面接時の支援・採用後の就労継続支援はしてくれない。書類のアドバイスや面接練習は民間向けに行っているので参考にできる。 ハローワークに行ってくる! こっちも国家公務員非常勤職員、地方公務員非常勤職員の職業紹介はしてくれるが面接時の同行支援はしてくれない。書類のアドバイスや面接練習は民間向けに行っているので参考にできる。 第1期統一試験以降に、採用後の支援はどの機関が行うのかで揉めに揉めたあげく労働局とハローワークが実施することになった。入省後の障害者雇用に関するセミナーはハローワークが講師を派遣して実施しているぞ。 障害者就業・生活支援センターに行ってくる! 都道府県知事が指定した障害者就業・生活支援センターは公務員でも利用可能だ。2次選考(面接)から採用後の就労継続支援や職場に対するジョブコーチまでやってくれる。合格後、採用後に支援申込しても大丈夫だぞ。 →ジョブコーチはできない模様。その代わり厚生労働省からジョブコーチが来るとかこないとか。 区市町村の障害者就労支援事業に申し込む! 区市町村長が指定した障害者就労支援センターも障害者就業・生活支援センターと同様の事業を行っている。住所地の福祉事務所、障害福祉課に相談してみよう。 就労移行支援事業所に行ってくる! 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所は一応有料だ!その代わり職業訓練も職業紹介も継続支援もやってくれるぞ!詳しくは行きたい事業所を自分で調べてくれ。 障害者雇用支援センターに行ってくる! クソニッチなもの見つけてきたな!全国で14センターしかなくて指定地域(区市町村単位)以外だと利用もできないやつだ!詳しくは自分で調べてくれ。 大学中退や大学通信教育だと不利? 全日制卒業よりはスペック的に不利かもしれないが、理由があるならちゃんと伝えればいい。通信教育は逆に苦労して通ったことをもって継続就労可能とアピールできるので物は言い様である。 なお、大学中退のうち2年以上在籍して62単位以上取得した者は人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について学歴免許等資格区分表関係第4項第1号に基づき短大2卒に準じて取り扱うことができるとされている。また、定時制高校、通信制高校、通信制大学を卒業した者は同表関係第3項によりそれぞれ高校3卒、同、大学4卒として取り扱われる。 ただし、経験年数の算定は、最終学歴の資格取得から起算されるので、大学4卒より高校3卒で計算した方が有利な場合がある。働きながら卒業したことは素晴らしいが、正直なところ余り期待しない方がいい。 そもそも障害者採用選考試験は高卒程度試験と同等なので、高校3卒時点から経験年数が起算される。高校3卒でストレート入学最短卒業だったり、専業学生だったりするレアケース以外はあまりプラスにならない。 お祈りって何? 試験結果を基に当(府/省/庁)にて慎重に選考いたしましたところ、誠に遺憾ではございますが、貴意に添いかねる結果となりました。何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。末筆ながら、今後の御健勝を心よりお祈り申し上げます。 という定型文の不合格・不採用通知のこと。電話で来ても隠語として「お祈り」と言うことがある。声のトーンに関わらず「お悔やみ」とはなぜか言わない。 お通夜って? 2次選考で玉砕した受験者達が醸し出す重苦しいムードのこと。全滅した受験者達を集めたお通夜スレが資格全般板ではよく立っている。 ダブルカウントって何? 身体・知的の重度障害者は障害者雇用促進法の実雇用率算定において、障害者1人の所を2人とカウントすることができる。いわゆる重度障害者の優遇策。戦力になるかどうかはともかく、職員の定数が決まっている府省にとっても数字上はありがたい存在。正確には週の労働時間が30時間以上の場合1人→2人、週の労働時間が20時間以上30時間未満0.5人→1人になる。 ダブルカウント対象じゃない軽度身体・軽度知的・全ての精神は、週の労働時間が30時間以上の場合1人、週の労働時間が20時間以上30時間未満0.5人換算である。ただしある一定の要件を満たす精神は、週の労働時間が20時間以上30時間未満0.5人→1人になる(短時間労働のみダブルカウント)。 ただし常勤職員は全て週の労働時間が30時間以上であり、短時間労働のダブルカウントは対象外になる。 精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性のある発達障害って何? 発達障害は現在、厚生労働省や発達障害情報・支援センターの定義によると、自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、トゥレット症候群(音声チック・運動チック)、吃音(きつおん)があります。特に複数の発達障害を持っている場合は手帳更新維持(安定的に法定雇用率に算入できるので雇用主にメリット)がしやすくなります。 しかるに手帳の更新を忘れるという特大のデメリットがあることに留意を要する。 現在の職場を退職できない、退職を邪魔される 内定をもらった方々おめでとうございます。 まずは退職の意思を書面で会社に伝えましょう。その際ボイスレコーダーでその会話を録音しておきましょう。 これは退職の意思を伝えたことの証拠にします。 これですんなりいかない場合。退職代行サービスがあります。 退職代行をググってください。こちらを利用して退職しましょう。 郵送の場合は内容証明、配達証明で証拠が残るが、ケンカ上等と言ってるようなものなので穏便に辞められそうなら簡易書留程度でいい。 退職代行はあくまでも使者だと理解して使うこと。退職条件の複雑な交渉が必要な場合は代理人として社会保険労務士か弁護士を間に入れる必要がある。 また、退職時の理由を「自己都合」にされることがあるが、病気休職からの退職などの理由があれば自己申告で特定理由離職者にできるのでそこは上手くやれ。最大限上手くいけば失業手当を受給し、さらに再就職手当が支給される場合がある。ただし、雇用保険が支給されるのは前職が非公務員の場合に限られる。 地方自治体と地方公共団体って何が違う? どちらも同じこと(都道府県・区市町村)を指していますが、法律上定義されているのは地方公共団体です。地方自治体は通称のようなものと思ってください。広域連合、事務組合、地方独立行政法人、外郭団体等も含まれます。 地方支分部局と出先機関って何? どちらも本省・本庁に対する地方支局です。前者は国でしか使わない用語ですが、後者は地方公共団体でも使用します。国の場合、関東財務局や東京国税局、関東信越厚生局のように地方名や都道府県名を冠する名称をつけることが多い。ただし都道府県の出先機関と間違われないように、「都府県」を外している。 例:東京国税局は国の出先機関、東京都第一建設事務所は東京都の出先機関 なお北海道の「道」は外せない。北海道農政事務所(国)、北海道原子力環境センター(道)となってややこしいぞ。 大所帯の組織の場合、地方機関も階層分けされている。ブロック(例:関東甲信越、中部、近畿など)単位機関(本局)の下に都道府県単位機関(支局)があったり、さらに細かく事務所、出張所が設けられていることがある。地方採用の場合、ブロック単位機関の中でグルグル異動させるケースが多い。本省採用の場合、本省と地方で行ったり来たり。地方採用でも優秀な者は本省に引き抜かれたり、ブロックをまたいだ異動をさせられることがある。障害者の場合、合理的配慮の一環で広域異動を避けるよう申し出ることは可能だが、人事評価に影響するかどうかは誰にも分からない。 国税ってやっぱり全寮制? 一応考慮してくれるとは言っているが研修は必須のため税務大学校へ通学する必要がある。全寮制の方が楽だぞ。 防衛の合同初任研修ってブートキャンプ? 陸上自衛隊朝霞駐屯地(埼玉県和光市)で行われる1週間のブートキャンプ。ジャージ上下と運動靴を用意して自衛隊体操とベッドメイキングをするぞ。防衛省本省(新宿区市ヶ谷)で行われる座学研修はスーツが必須だ。自衛官の初任教育よりは楽だと言うが、高卒18歳に混じって行うのは果たして楽と言えるだろうか。泣いたり笑ったりできなくされるかどうかは不明。 事務官しか採用はありませんか? 統一試験は事務官のみ、独自試験は事務官のみの府省もあれば技術系(技官)を採用する予定の府省もある。 なお内閣官房、厚労省、防衛省、特許庁の例を見るとITは事務官扱いの模様。 一般職しか採用はありませんか? 今回の統一試験では一般職(行政職(一)一般事務、税務職)のみの試験だったが、2019年度以降の独自採用では公安職などの採用が計画されている。無事に実施されれば行政職(一)以外の採用もありえるぞ。総合職?寝言は寝て言え。 再チャレンジって何? 一回社会からドロップアウトした人や就職氷河期世代で正社員になれなかった人を救済する目的で一般の公務員試験と別枠で採用していたが、やっぱり使えなかったのかそれとも別の理由があったかで数年実施して廃止された(健常者)試験枠のこと。 1次選考の結果もでてないのに2次選考の心配をするなんて… 馬鹿め。2次選考が本番だ。 1次選考が終わったら2次選考の受験先を絞り込み、面接日程と面接予約の方法を調べ、予約メールの下書きを作り、個別業務説明会があれば行き、面接カードに書く志望動機や学歴職歴資格求める配慮事項を考え、証明写真を準備し、職務経歴書を準備し、自己分析と志望官庁研究を行い、面接の想定問答集を作り、面接用のスーツやワイシャツや革靴を準備し、理容室や美容室に行き、あらかじめ現職に年休を取りたい旨打診する。1次選考合格発表までにここまで準備しなければならない。とにかく人事を尽くせ。 1次選考合格発表を確認したらすぐに予約を取る。内定を勝ち取れるのはここまでやった奴だ。 内定者にはXX日からXX日までに連絡します、XX日に合否を発表します XX日に連絡しますと言ったな? あれは嘘だ。 特に第1回統一試験と独自試験の場合、3/末~4/1採用予定と言うこともありスケジュールがタイトである。特にいい人材が見つかった場合は他の府省に逃げられたくないと言う思惑もある。そのためXX日に連絡すると言いながらももっと早く通知を送ることはどの府省でもやる常套手段である。 これに文句を言ったところで文句を言った奴が内定もらえるわけでもないし、内定もらった方は文句を言うわけがないので諦めろ。 →人事院に文句言ったりマスコミにたれ込んだ結果、惨状として報道されたが人事院は指導しますの一言。来秋に期待しよう。 なんで高スペックで高得点な俺が内定もらえnあばばばばばば 高スペック高得点と思っているのは君だけじゃないのですか?この○京大学の写真には誰が写っていますか?あなたの学位授与式?おかしいですね、ここに写っているのはあなたじゃありませんよ? もう一度聞きます、あなたは本当に論文試験がAで人物試験もAだったんですか? 無勉で余裕ッスよねー 第1回の基礎能力試験の難易度は確かに低かった。高卒程度試験と言うことと、初回の試験ということもあり難易度をつかみかねたのだろう。しかし次回も無勉で行けるかどうかはその人次第であり、いきなり難化して困惑しないように勉強しておいた方がいいとは思う。少なくとも8千人→2千人弱に絞り込んだ試験なのだから。 願書にはメールアドレス書いておいた方がいい? 当然。メールアドレスに連絡する事も多い。 担当者からしたらコピペやBCCで連絡できることをわざわざ電話しなければならない。自分が同じ業務をやることになったらどうよ? 書類の様式を送るときもメールで添付すれば済むところを印刷して郵送して返送を待つってのはいつの時代だい? Kのつく省庁って? 多すぎて特定など到底できやしない。第1回統一試験の採用予定機関だけでも18機関(★)、全府省で35機関。関東○○局とか近畿○○局みたいな出先機関を含めるとそりゃもう89機関以上ですよ。 国家安全保障会議 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 構造改革特別区域推進本部 国土強靱化推進本部 健康・医療戦略推進本部 宮内庁★ 国際平和協力本部 国家公安委員会 警察庁★ 公正取引委員会★ 個人情報保護委員会 官民人材交流センター 金融庁★ 公害等調整委員会 厚生労働省★ 経済産業省★ 検察庁★ 公安審査委員会 公安調査庁★ 国税庁★ 国税不服審判所 国土交通省★ 国土地理院★ 海難審判所 観光庁★ 気象庁★ 海上保安庁★ 環境省★ 公害対策会議 海上自衛隊★ 航空自衛隊★ 会計検査院★ 高齢社会対策会議 金融危機対応会議 子ども・子育て本部 → こども家庭庁 ↓第1回統一試験採用予定官署のみ抽出 内閣府系 近畿管区警察局 総務省系 関東管区行政評価局 関東総合通信局 近畿管区行政評価局 九州総合通信局 法務省系 矯正研修所 関東地方更生保護委員会 公安調査庁研修所 関東公安調査局 釧路地方法務局 金沢地方法務局 京都地方法務局 神戸地方法務局 熊本地方法務局 鹿児島地方法務局 釧路保護観察所 金沢刑務所 北九州医療刑務所 京都地方検察庁 神戸地方検察庁 加古川学園 近畿地方更生保護委員会 近畿公安調査局 高知地方法務局 九州公安調査局 財務省系 関東信越国税局 近畿財務局 神戸税関 九州財務局 熊本国税局 厚生労働省系 国立障害者リハビリテーションセンター 関東信越厚生局 近畿厚生局 国立療養所星塚敬愛園 九州厚生局 農林水産省系 関東農政局 近畿農政局 九州農政局 林野庁関東森林管理局 林野庁近畿中国森林管理局 林野庁九州森林管理局 経済産業省系 関東経済産業局 近畿経済産業局 九州経済産業局 国土交通省系 国土技術政策総合研究所 国土地理院 関東地方整備局 関東運輸局 近畿地方整備局 近畿運輸局 神戸運輸管理部 神戸航空交通管制部 九州地方整備局 九州運輸局 無職はどうしたらいいの? 非常勤で職歴を詰むことをお勧めする。非常勤にも採用されないなら就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、民間の特例子会社へ行くことをお勧めする。面接で職歴を「就労継続性」の実績として評価対象にするので、長期間無職がいきなり常勤に雇用される可能性は低い。 これってコネの出来レースじゃないの? 公募をしなければいけない前提があるが、結果的に非常勤職員が合格するということはよくあると言うことだ。特に「こんな経歴持ちいるかよ!」って特定の人を狙い撃ちするような募集要項を掲げた府省もある。だから非常勤職員を受験する可能性を除外するのはもったいない。ただし本当に出来レースではなく偶然の可能性もあるので勉強や面接練習はするべきだ。本当に欲しいと思える人材なら、採用予定数を超えて最終合格をだすこともあり得る。 厚労省の主任級試験では10人程度と言われていたが、合格者は辞退者含め11人いたという。 半年ROMれってどういうこと? ググるかスレのテンプレをみるかこのWikiをみればすぐわかることを(探すのがめんどくさいから)質問する奴は嫌われる。スレの空気も悪くなる。だから半年ROMしてそのスレの常識を学ぶか、過去スレ半年分を読んでスレ民に迷惑を掛けないようになってから、それでもわからないことを質問するようにしよう。それを遠回しに指摘してくれているものだと思え。 半年POMれって… そいつはとしあきだ!捕まえろ! 霞が関、永田町、桜田門、市ケ谷って隠語? 隠語と言うには常識レベルだけどこんな感じ 霞が関中央官庁の総称として使われる。狭義では以下の府省を除いたもの。 桜田門皇居の桜田門に最も近い、警視庁・東京都公安委員会・警察庁を指す。警視庁の意味合いの方が強い。 永田町国会議事堂、首相官邸、内閣官房、内閣府、国立国会図書館と自由民主党本部、国民民主党本部がある。 大体は国会議事堂(政界)を指す。 虎ノ門文部科学省、文化庁、金融庁、特許庁、財務省、経済産業省、会計検査院の最寄り。気象庁も虎ノ門に移転する予定。 ぶっちゃけ霞が関と至近距離のため分ける必要性はあんまりない 三宅坂最高裁判所(隼町) かつての日本社会党本部(現・社会民主党)もここにあったが党勢低迷により2017年、えらく辺鄙な場所に移転した 九段下東京労働局、関東公安調査局、千代田区役所が清水門外に揃っている。有名なのは労働局だろうか。 大手町東京駅丸の内口一帯を指す。かつてはここも官庁街の一角だったが、さいたま新都心に移転したりして官庁街はほぼ残っていない。気象庁は虎ノ門に移転予定。 市ヶ谷防衛省を指す。戦前も市ヶ谷にあり、戦後すぐは霞が関にあったが、六本木に移転し、近年市ヶ谷に戻ってきた。 皇居言わずと知れた宮内庁・皇宮警察本部 築地朝日新聞が有名だが、東京国税局も築地にある。 信濃町公明党の本部がある 代々木日本共産党の本部がある 平河町立憲民主党の本部がある 赤坂(溜池山王、虎ノ門)米国大使館がある 半蔵門英国大使館がある 広尾(南麻布)独国大使館、仏国大使館がある 広尾(元麻布)中国大使館がある 麻布台ロシア大使館がある さいたま新都心関東甲信越を管轄とする出先機関が入る合同庁舎がある。湘南新宿ラインは停まらないぞ。 天満橋、大手前、谷4だいたいこのあたりに大阪合同庁舎と大阪府庁が揃ってるぞ 新宿、西新宿、新宿西口東京都庁 名古屋城三の丸名古屋市役所、愛知県庁、名古屋合同庁舎が揃ってるぞ 京都京都と言えば宮内庁(京都事務所)だったが、文化庁も移転してしまった。効率が悪かろうがお上が決めたことには逆らえないのだ。 非常勤職員向けのステップアップ採用って本当にやってるの? スレ民によるとKS、G、B、C?で実際に行われたという。 その年に入職した職員は特に優秀な非常勤職員で、上長や本省の評価も高く、ステップアップ採用を行った。書類審査、論文審査、勤務実績評価を元に絞った上位XX人を面接にすすめ、1枠を勝ち取ったという。知らんけど。 ステップアップに落ちた!原因を知りたいんだけど? そこに情報公開請求窓口があるじゃろ? 国家公務員と地方公務員のどっちがいいの? 知らん。 心の赴くままに受かったところに行け。 健常者的には以下の優先順位(異論あり)が付けられることがあるが、障害者はどうせ定型的業務だ。 府省・自治体によっては定型的業務を超えてガンガン働かせるところもあるが、定型的業務も与えられずお地蔵さんになるところもある。 東京都庁>大都市府県庁=政令指定都市=東京特別区>国家総合>>>国家一般優良官庁(財・警・ほか)本省採用>大都市圏県庁=優良官庁以外の官庁本省採用=優良官庁地方採用>大都市圏中核市役所=国家一般その他官庁地方採用=>大都市圏特例市役所>大都市圏保健所設置市役所>田舎道県庁=窓口あり官庁出先(労働・法務・税務・自衛隊部隊採用)>田舎市町村 給与支給日によって上下関係があるとする主張もある。国の場合は毎月16日から18日の間に分散して設定されている。地方公務員は15日から21日の間で地方自治体によって異なる。なお、期末手当・勤勉手当は全府省統一で6月30日と12月10日、障害年金は偶数月15日である。 どこの府省がデカいんですか? 令和4年度の常勤職員数は次のとおり。 国税庁:54,919人 法務省:42,284人 国土交通省:事務官等37,859人、海上保安官(補)13,403人。ただし海上保安官(補)は算定対象に含まない(*1)。 厚生労働省:32,129人 防衛省:(特別職)事務官等20,898人、(一般職)事務官等26人、自衛官247,154人。ただし自衛官は算定対象に含まない(*1)。 財務省:15,808人 農林水産省:13,361人 警察庁:事務官等8,243人、警察官2,264人、皇宮護衛官910人。ただし警察官及び皇宮護衛官は算定対象に含まない(*1)。なお、地方警務官及び地方警察官は計259,719人、地方行政職員28,454人(令和4年警察白書)。 外務省:6,332人 出入国管理庁:5,952人 気象庁:4,443人 経済産業省:4,349人 林野庁:4,361人 総務省:4,238人 特許庁:2,674人 内閣府:2,392人 環境省:1,980人 文部科学省:1,724人 公安調査庁:1,572人 金融庁:1,522人 内閣官房:1,218人 会計検査院:1,116人 ほか1,000人未満は省略。合わせると国家公務員は約64万7千人、地方公務員は約289万9千人、合計約354万6千人が常勤職員である。 *1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第1 同じく令和4年度の非常勤職員数は次のとおり。 法務省:58,211人 厚生労働省:48,156人 国土交通省:11,751人 国税庁:9,539人 農林水産省:9,238人 文部科学省:2,882人 経済産業省:2,152人 内閣府:2,130人 財務省:1,974人 環境省:1,764人 林野庁:1,763人 総務省:1,032人 ほか1,000人未満は省略。この非常勤職員数には、高度デジタル人材や任期制職員が含まれるが、総務省調べによるとそれら常勤以上の高待遇職員を除いたいわゆる非正規職員数は国家約7.8万人、地方約69万人、合計約77万人である。 なお、これらの数には特殊法人、独立行政法人、国公立大学法人、米軍労働者等の職員数は加味されていない。 健常者を含めない障害者だけで教えてください 厚生労働省の国の行政機関の障害者の採用・定着状況等特別調査の集計結果(20/6/1現在)を参照。 国の行政機関だけだと、法定雇用率換算で常勤1,865人、非常勤4,637人。 行政・司法・立法だと、法定雇用率換算で常勤2,030人、非常勤5,051.5人。
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234 NPCさん sage 2007/02/14(水) 15 58 53 ID ??? 1年ほど前、某所で耳にひって来た困ったちゃんのセリjフ。 「俺、障害者だから多少暴れたりしても捕まらないんだぜ?」 それ以来、2度とそのサークルには行っていない・・・つうか、怖くてコンベもいけねぇよ! 235 NPCさん sage 2007/02/14(水) 15 59 29 ID ??? 耳にひって>耳にはいって 238 NPCさん sage 2007/02/14(水) 16 39 28 ID ??? 俺が会ったのは違うタイプだったな。 あまり喋らないから昼の休憩の時GMから調子が悪いかどうか聞いたら 「私、精神科に通院してて薬飲んでるのでその所為です」と返され (また薬飲んだのか)再開後GMらから話しかけられてもラリッてるのか殆ど反応せずそのままセッション終了。 何と言うか腫れ物に触る気分だったよ。 314 NPCさん sage 2007/02/15(木) 12 02 16 ID ??? 234 それ、俺も見たかも・・・。 日曜日に行ったイコンベで似たようなこと言ってるのがいた。 どこが悪いのかしらんけど、杖とか持ってたし・・・1年以上も放置されてるのか・・・。 スレ126
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文章 梶谷朝陽 まず始めに これは、気になった人もいるでしょう。障害者の進路は、仕事一択に限られています。 つまり自分の趣味の範囲内の仕事がしたかったら専門学校に行け‼という事です。実際に私は、ゲームクリエイターになりたくて専門学校を進学してみましたがやはり親にも反対されるわ。広島北特別支援学校高等部の教師にも叩かれた(。暴力での意味じゃないです。言葉遣いです。)高等部時代は、まあ、そんな訳で人生、なぜ障害者として産まれたのかと自身で語りかける毎日でした確かに健常者は、交流学校で交流出来、なおかつ部活動に専念出来ます。中学校から部活動を始めても高校で追い付きます。高校でも部活動や自身の趣味などを大切に出来るのですが障害者は、案外、そうでは、なくてですね。私だと部活動行きたくても行けなかった。それは、なぜか?親御さんなら分かると思いますけどデイサービスが邪魔をして部活動に専念出来ないという事です。更には、高校で進学するのは、必ずとは、言えませんが特別支援学校に入る事をおすすめ致します。ただ、私の周辺の障害を持つ知人や友人も私学校に入っています。いわゆるわたく私立高等学校ですね。で大学一応、入った方もおります。先輩ですがやはり勉強した上で国試も受けています。専門学校行った人もいますが多分、交流学級である程度学ばないと多分、ダメです。頭が固まります。私的には、数学と物理が重要視されていると思うんですよ。でも残念ながら障害者の進路は、一択で仕事です。福祉大学や福祉専攻科もありますが親が教えれば良い訳で最近は、ネットを使う障害者もいます。ですが本当に一筋で福祉大学や福祉専攻科に入っても進路は、仕事です。更には、大学や専門学校行けたとしてもそれは、大人になった子供の義務で払います、つまりお金は、親が払わず子供が払うのです。なので一回は、行けたとしても卒業までは、行けないかもしれません。なぜなら障害者には、多くの支援者もいるのでそいつらもまた邪魔をします。なので障害者は、A型作業所かB型作業所か生活介護を受けてください。一般就労だと面接の前に会社に履歴書を送ります。これは、障害者も同じです。当然、私も一応、練習していました。しかし、問題は、そこでは、ありません。分かりますか?自閉症や学習障害の方々が普通に一般就労に就職出来るとお思いならやりなさい。多分、簡単に落ちるでしょうね。日本は、元々、大日本帝国、何も出来ない障害者は、当然。ゴミのように扱われます。一般就労でもA型型作業所でもB型作業所でも同じです。ただ給料は、少ないのでトラブルを避けたいなら一般就労で働くのをおすすめ致します。私がA型作業所で実習に行きましたが当然、ゴミのように扱われました。こういうトラブルを避けたいならやはりA型作業所やB型作業所は、重度の障害者しかおすすめいたしません。軽度の障害者で職業コースなどを卒業していると安全性が確保されますが致し方ありません。実際にどうなるか分からないのがこの帝国での生きる道でもあります。 専門学校に行きたいな いやいやいや、無理だと思いますよ。私は、学習障害を持っています。学習障害は、人それぞれですが小学生までの学習しか学べない。勉強をしても先生に怒られてやる気が失せた。高校卒業してから一気に覚醒する。などです。悲しいじゃんかと思うかもしれませんがこれは、正しい事です。もう私みたいな人は、専門学校に仮に受験します。はい分かりません。落ちます。のループです。実際に障害者は、特別支援学校高等部に入る人が多いですが障害者高等部の受験は、小学生2年生から小学生6年生のレベルです。なので緩いです。ですが専門学校や大学や健常者の通う高校だと分かりませんと質問しただけで落ちる可能性は、高いでしょう。銀のアンカーを見る人は、アレは、健常者向けに言っているので落ちないとかほざくんですが普通に落ちますよ。障害者が健常者の勉強で分かりませんって言ったら普通に落ちますよ。専門学校は、諦めてください。私もゲームの専門学校に行こうとしていたんです。その後は、東京観光専門学校鉄道科コースで電車運行を目指していたんですが無理です。ちなみに障害者が鉄道関係に行けるのは、ほぼ零です。JR西日本の公式サイトの募集欄すら障害者は、現在募集していません。という事なんですよ。なので趣味の範囲内で働くのは、流石に無理です。流石に自殺して生まれ変われという事は、私も言いません。でも無理です。諦めてください。
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知的障害者 知的障害とは・・・ 記憶、推理、判断などの知的機能の発達に有意な遅れがみられ、社会生活などへの適応が難しい状態をいう。 ●障害の程度● ① 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を 必要とする程度のもの。 ② 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応 が著しく困難なもの。 まゆみ
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障害者雇用促進法 1.目的 障害者の職業の安定を図る 2.身体・精神に障害がないことを条件とする求人申し込み拒否はできる(法10条) 3.一般事業主の障害者雇用率は100分の1.8 障害者雇用率 雇用義務者 障害者雇用率 一般事業主 100分の1.8 国・地方公共団体および特殊法人 100分の2.1 都道府県教育委員会等 100分の2.0 障害者のカウント一覧 対象 短時間労働者 左以外 重短 重長 身体 0 1 1 2 知的 0 1 1 2 精神 1 1 想定なし 想定なし 精神障害者は障害者の雇用義務の対象に含まれていない 除外率制度は平成16年4月改正からの段階的廃止途中である 事業主(雇用労働者が一般事業主56人,特殊法人48人以上)は,毎年6月1日現在の障害者雇用状況を7月15日までに厚生労働大臣(公共職業安定所長)に報告事 務あり(法45条5項,72条の4第2項,則7条,8条) 4.企業グループ等の単位で障害者雇用率を算定することができる (1)厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社を設けた場合,親事業主および同子会社で実雇用率を通算できる(特例子会社制度(法44条) 企業グループでの適用可 (2)厚生労働大臣の認定を受けた関係親事業主は,特例子会社がない場合でも,関係子会社を含む企業グループ全体で実雇用率を通算することができる(企業グループ 算定特例(法45条の2) 関係子会社が企業グループ算定特例を受けていないこと (3)特定組合と特定事業主で実雇用率を通算することがきる(事業協同組合等算定特例(法45条の3) 特例は組合員に限り,常用労働者が56人以上であること 5.障害者雇用率未達成企業は,一人分につき1月5万円を納付(厚生労働大臣(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) (1)未達成の障害者1人分につき月5万円の障害者雇用納付金,率を超えて達成する場合は1人につき月2万7千円の障害者雇用調整金支給(法49条,50条,53条, 54条,令15条,17条) 常時300人以下の労働者を雇用する事業主(除特法)は当分の間,適用除外(ただし,一定の要件を満たせば報奨金の支給(法附則4条1項・3項) (2)厚生労働大臣は在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結した300人以上を雇用する事業主に対して在宅障害者就業特例調整金を支給される(法74条の2)30 0人以下の労働者を雇用する企業が一定要件を満たせば,在宅障害者就業特例報奨金が支給される(法附則4条4項) (3)障害者雇用調整金等は分割して支給することができる 特例制度 事業主 分割支給対象事業主 特例子会社制度(含グループ適用) 親事業主 親事業主,特例子会社および関係会社 企業グループ算定特例 関係親事業主 関係親事業主および関係子会社 企業協同組合等算定特例 特定組合等 特定組合等および特定事業主 ※分割は10以内,分割支給対象事業主のいずれかに支給することも可 6.障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない(法78条)
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「俺はレスキューキャットを召還!」 「うわー猫がきたー」 ざわざわ ざわざわ 悪魔さん「人間って馬鹿ねーこんな物にお金かけてるなんて それも負けて萎えてるし」 五十嵐「すいませんーデュエルしてもらってもいいですか?」 悪魔さん「え?私の事見えるの?」 「障害者かよあぁ」
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このページはこちらに移転しました 障害者報告 作詞/273スレ269 ぼくのクラスの ぼくのとなりのせきには ちてきしょうがいのおんなのこ おかあさんはやーねっていうけどそんなにいやでもない だけど ひとつだけこまることがあるんだ あのこはいつもとつぜんさけびだす 「先生!いやぁあああこの人がいじめるううううううう」 ぼくはなにもしていないのに ぼくはなにもしていないのに おこられる ぎぜんしゃぶったしゃかいのくずどもから おこられる ぶちこわしてやれ まざーふぁっかー
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日本の精神障害者施策の概要 [#je27b639] 精神病者監護法 [#a9447639] 精神病院法&精神病者監護法 [#a10c88a3] 精神衛生法 [#v1ea39c4] 抗精神病薬の登場 [#pa26a9b3] ライシャワー事件 [#i85e67be] 日本の精神障害者施策の概要 日本の精神障害者施策の流れと概要は次の通り。 1990年 精神病者監護法 社会治安と精神病者の監禁を目的とする。私宅監置を公認 1919年 精神病院法&精神病者監護法 身体療法を行う病院について定められた 1950年 精神衛生法 私宅監置の廃止。都道府県に精神病院の設置義務 1987年 精神保健法 入院患者の人権保護・社会復帰・国民の精神保健の向上が目的 1995年 精神保健福祉法 自立と社会経済活動への参加促進のための援助を行うことが目的 精神病者監護法 1990年 精神病者監護法 社会治安と精神病者の監禁を目的とする。私宅監置を公認 この法律によって、座敷牢を私宅監置の名目で公認することになった。 日本の精神障害者施策は、この精神病者監護法に端を発する。 この法律の目的は精神障害者への援助ではなく、社会治安を守るための精神病者の監禁だった。 その点を追求した結果、それまでにあった座敷牢は「私宅監置」として公認されることになる。 とはいえ、誰もが精神障害者を座敷牢に監禁出来たと言うわけではないらしい。 第二条 監護義務者ニ非サレハ精神病者ヲ監置スルコトヲ得ス 第三条 精神病者ヲ監置セムトスルトキハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ と、精神病者監護法では定められている。つまり、一応の形ばかりの配慮はあったということなのだろうか。 精神病院法&精神病者監護法 1919年 精神病院法&精神病者監護法 身体療法を行う病院について定められた 元々は私宅が中心であった精神障害者の処遇を病院での医療へと転換させようとしたものだった。 が、精神病者監護法が根底に存在していた(むしろ堂々と法律として存在していた)。 それが撤廃されていなかったこと、そして戦争の混乱もあり、上手く奏功しなかった。 病院では様々な身体療法が行われていた。 この時代の身体療法っつのは相当に酷いもんだったと聞いた。 精神衛生法 1950年 精神衛生法 私宅監置の廃止。都道府県に精神病院の設置義務 ここにきてようやく私宅監置(座敷牢)の廃止が決定された。 そして都道府県に精神病院の設置義務が課せられた。 その結果、多くの精神障害者が入院、あるいは収容された。 抗精神病薬の登場 1952年、ついに待望の抗精神病薬が ここで登場した抗精神病薬はクロルプロマジン。 ちなみに、クロルプロマジン自体は1950年に完成している。だが、元々は抗精神病薬として開発されたものではなかった。このように、元々は別の薬として開発されていたものが別の効果(副作用)の方に使用されるようになるということは現在でもたまに見られる。 これまでは身体療法などしか対応する術のなかった医療に新たな光が。 しかしそれも長くは続かない。 ライシャワー事件 1964年、ライシャワー事件が発生する。 統合失調症の青年が、駐日米国大使であるライシャワー氏を刺殺してしまった。 ここから、精神医療は社会防衛のための収容主義へを走っていくことになる。